2024年7月1日、宅地建物取引業者の報酬規定が改正されました。

800万円以下の不動産売買における

仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられます。

これは、空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。

従来、400万円以下の物件のみが対象だった特例措置が拡充され、

対象となる物件価格帯が800万円まで引き上げられたことになります。

また、従来は売主からのみ最大19.8万円まで仲介手数料を受領できるのに対し

今回の改正では売主買主双方から最大33万円まで受領できるようになります。

この改正によって

不動産会社様のメリットは言わずもがな…

売主様にとっては

・低価格帯の物件でも、より多くの仲介業者に依頼しやすくなり販売活動の活性化が期待できます。

買主様にとっては

・低価格帯の物件でも、質の高い仲介サービスを受けられる可能性が高くなります。

などのメリットがあります。

当協議会でも、空き家や空き地の売却や賃貸活用をお考えの方には、

安心してお任せできる不動産会社様をご紹介しております。

最近では、県外からのご相談もいただくようになり、幅広いネットワークを活かし

地元不動産会社様をご紹介させていただきました。

ご所有の不動産についてお悩みの方も、まずは当協議会にお気軽にご相談ください。

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